
ずばり、自動車税を滞納していても場合でも廃車にすることは可能です。
但し、自動車税の滞納が長期間にわたる場合は廃車手続きがこともあるので注意が必要です。
自動車税を滞納している場合でも廃車にする方法を説明いたします。
自動車税滞納中でも廃車にすることは可能です
自動車税を担当しているのは管轄の「自動車税事務所」。その一方で廃車の手続きを担当するのは管轄の「運輸支局」なので管轄が異なります。
そのため、基本的には自動車税に未納があっても廃車手続きは出来てしまいます。
廃車にしたいけど自動車税の滞納について突っ込まれたら・・・
と悩んでいる方は安心して下さい。廃車にすることが出来ます。
自動車税の滞納期間が長期になり、廃車手続きが出来なくなってしまう前に早めに手続きを済ませましょう。税金はその後に対応すれば問題ありません。更に滞納が加算される前に早めの廃車手続きをお勧めします。
自動車税を滞納中でも注意が必要な場合があります
基本的には自動者税を滞納すると、滞納期間に応じて様々なリスクが発生します。その中でも自動車税の滞納で廃車手続きに影響が出るのが車検切れの時期までかかる滞納と2年以上等長期に渡る滞納です。
車検切れまで滞納していると車検証が更新出来ません
車検を受けるときに「自動車税納税証明書」の提出が必要です。車検は2年に1度になりますので自動車税未納期間中に車検が切れると次の車検証を交付してもらうことができずに公道を走ることが出来ません。
車検証を更新していない状態で公道を走行すれば法律違反になるので、廃車・買取など車を移動しなければならない場合でも自動車に乗ることが出来ません。レッカー車に依頼するということも可能ですが、レッカー代が発生しますし、車検が切れる前に廃車を済ませることをお勧めします。
2年以上の滞納をすると嘱託保存となり廃車手続きが出来なくなります
自動車税の滞納が2年以上続いた場合、自動車が差し押さえ状態になってしまいます。これを専門用語で「嘱託保存」と言うのですが、こうなると自由に所有権を移転出来なくなるのです。
もちろん、廃車手続きが出来なくなるので買取に出すこともできません。
嘱託保存になっているかどうかは、車検に出すときに車検証が発行出来ないのでそのタイミングで発覚するか、登録事項証明書を発行すると記載があるので確認することが可能です。
嘱託保存は滞納している自動車税が完済されるまで解除されないので廃車にしたい場合、当然ですが税金の支払いをするしかありません。
嘱託保存にされる前に管轄の自動車税事務所に相談しておきましょう。税金の支払いが困難でも事前に相談すれば、事務所の方から対応策を提案してくれることがあります。
自動車税を滞納していても出来る、廃車手続きの方法
自動車税を滞納している場合も廃車手続きの方法は変わりません。
まず、自分で廃車手続きを行う場合を説明します。
抹消登録には2つ種類があり、永久に使えなくする「永久抹消登録」と一時的に使用を止める「一時抹消登録」があります。
廃車手続きを自分で行う場合、自分で手続きに必要な書類を揃える必要があります。必要書類は自動車税を滞納している場合でも変わりなく、以下の書類が必要となります。
■永久抹消登録手続きに必要な書類
・所有者の印鑑証明書(所有者以外が手続きする場合は要委任状)
・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・手数料納付書
・移動報告番号と解体報告記録の控え
・自動車税、自動車取得税申告書(地域による)
・永久抹消登録申請書
■一時抹消登録手続きに必要な書類
・所有者の印鑑証明書(所有者以外が手続きする場合は要委任状)
・車検証
・ナンバープレート(前後2枚)
・手数料納付書
・一時抹消登録申請書
・自動車税、自動車取得税申告書(地域による)
上記の書類を揃えて、運輸支局で永久抹消登録を行います。必要書類に「自動車税・自動車取得税申告書」がありますが、2年以上の自動車税滞納で嘱託保存状態になっていない限りは、問題なく手続きが可能です。
但し、ローン完済前は原則廃車手続きができないため注意が必要です。
親族の自動車を乗っている場合など、あなたの所有物ではない場合は基本的に所有者の同意と委任状などの必要書類が必要です。この必要書類があれば陸運局で手続きができます。
但し、ローンで車を購入している場合は注意が必要です。ローンの支払いが完済していない場合、自動車の所有者名義はクレジット会社や販売店になっているので廃車手続きができません。廃車にしたい場合には、所有者であるクレジット会社や販売店に相談の上、ローンを完済した上で手続きをする必要があります。
2、廃車買取業者に依頼する場合
廃車買取業者なら0円以上の買い取りが保証されているだけでなく、面倒な廃車手続きも全て無料で代行してくれます。
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