
あなたが車を廃車にした時に取得できる廃車証明書は自動車保険を解約する場合などに必要な書類なので、とても重要なものになります。
その為、「廃車証明書とは何なのか」という解説から紛失した際の再発行方法までまとめてみました。
廃車証明書は廃車手続きが完了したことを証明する重要書類
廃車証明書は車を廃車にしたことを証明する書類です。廃車手続きが完了すると発行されます。
但し、廃車証明書というのは正式名称ではなく、実は以下のような書類のことを言います。
登録事項等証明書
登録識別情報等通知書
自動車検査証返納証明書
検査記録事項等証明書
それでは、上記の書類を更に分かりやすく解説を致します。
永久抹消登録=登録事項等証明書
「普通自動車」を永久抹消登録した場合は「登録事項等証明書」になります。その中でも登録事項等証明書には2種類あり、
(1)現在登録事項等証明書:今現在の車検証の状態(2)詳細登録事項等証明書:新車で登録した頃から今現在の状態に至るまでの全履歴、が記載されています。
車体番号・登録番号・所有者の名義や車の型式など、内容は車検証に書かれている事と似ています。
発行手数料は現在証明が300円、詳細証明にも発行枚数に応じて費用がかかります。
この登録事項等証明書は廃車にしたとき以外にも取得できます。普通自動車の場合、廃車手続きおよび証明書の発行は陸運局が管轄になります。
また、登録事項等証明書の発行は当日、発行してもらえます。陸運局に足を運ぶ前に電話で確認してみるのも良いでしょう。
一時抹消登録=登録識別情報等通知書
普通自動車を一時抹消登録した場合は「登録識別情報等通知書」です。こちらも陸運局が管轄になります。記載されている内容は登録事項等証明書と殆ど変わらず、発行手数料は350円です。
こちらも当日、発行してもらえます。
軽自動車:自動車検査証返納=自動車検査証返納証明書
軽自動車の廃車手続きや廃車証明書は普通自動車と異なります。軽自動車では普通自動車の一時抹消登録を「自動車検査証返納届」と呼びます。
この手続きが完了したことを証明する書類が「自動車検査証返納証明書」です。
普通自動車の場合は先述に記載のように証明書の発行を陸運局で行いますが、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。発行にかかる手数料は350円です。
軽自動車:解体返納=検査記録事項等証明書
軽自動車の永久抹消登録に該当する「解体返納」をしたことを証明する書類は「検査記録事項等証明書」と呼びます。これも軽自動車検査協会で申請することが可能で手数料は300円です。
廃車証明書が必要になるケース
廃車証明書は廃車にしたことを証明するだけではなく、「自賠責保険を解約する場合」「自動車保険の中断処理をする場合」「一時抹消登録した車を再登録する場合」に必要になります。
保険料の還付金を受け取る時
自動車保険の解約や中断処理をするには廃車証明書が必要になる場合があります。自動車保険は基本、前払いとなりますので廃車した段階で保険料を多く払っていたいれば還付を受けることが可能です。しかし、廃車証明書がないと還付を受け取れません。
一時抹消登録した車を再登録する時
一時抹消した車を再登録して走行するには登録識別情報等通知書が必要になります。登録識別情報等通知書は再発行することが出来ないので要注意です。
それでも、紛失してしまう場合があるかもしれません。その場合の対処法を解説します。
登録識別情報等通知書を紛失したときの再発行方法
廃車証明書を紛失してしまった場合、永久抹消登録の証明書である登録事項等証明書があれば問題はありません。登録事項等証明書はいつでも再発行が可能です。しかし、
これを紛失してしまったらイレギュラーな手続きが発生します。再発行が出来ない理由は盗難などの犯罪を防ぐ為です。
例えば、一時抹消登録中の車が盗難にあった場合に窃盗犯は登録識別情報等通知書を再発行し、一時登録抹消中である車を中古車として新規登録してしまえば持ち主は何もすることが出来ません。
登録識別情報等通知書を紛失した場合、その代わりとして「登録識別情報等証明書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を提出することになります。
これを提出すれば、自動車を再登録することが可能です。
登録識別情報等証明書の遺失等に係る新規検査・登録証明書を受け取るためには、登録事項等証明書が必要です。登録事項等証明書はいつでも発行できる証明書なので、こちらを発行することで現在の車の状態を証明することになります。そのほか、必要となる書類は以下(1)(2)を参考にして下さい。
(1)譲渡証明書
(2)新旧使用者両方の印鑑証明書
しかし、登録事項等証明書もなくて再発行も不可能だという場合も考えられるでしょう。その場合は登録事項等証明書の代わりに以下(3)(4)の書類が必要です。
(3)車検証コピー・自動車税納付済領収書等、所有権確認が可能な書類
(4)車台番号の拓本
「車台番号の拓本」はエンジンルームに刻印されてある車台番号の上に白い紙をあて、鉛筆等でこすって番号を浮き上がらせたものになります。車体により異なる場合が御座いますが、エンジンルームのいずれかにありますので車体や年式が分かる場合はディーラーなどにお問い合わせをしてみるとよいでしょう。
軽自動車の廃車証明書も再発行不可
紛失した場合は以下、(1)~(7)の書類が必要です。
(1)自動車検査証返納証明書等の遺失等に係る新規検査願出書
(2)新規検査願出誓約書
(3)自動車検査証返納証明書紛顛末・誓約書
(4)譲渡証明書
(5)車台番号の拓本
(6)実印
(7)印鑑証明書
廃車手続きをしたときと同じく、これも軽自動車検査協会の窓口で行います。必要書類はなくさないように大切な場所に保管するなど最大限の注意を行って下さい。
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