
事故などの予期せぬ出来事で車が廃車となった場合、特に交通事故では事故の相手方と保険会社から、損害賠償金を受け取ることがあるので会計処理の仕方が異なります。
法人・個人事業主で処理方法が変わります。損害賠償金は「不課税」になりますので消費税がかかりません。
損害賠償金:修理費用や買替費用などの修理費用や買替費用
慰謝料:精神・肉体的苦痛など治療費や入通院費など治療代と入通院にかかる実費相当額
見舞金:菓子折りなど心身・財産に与えられた損害に対して受け取れる金額。
保険金:搭乗者傷害保険や自損事故保険を含む、生命保険金や車両保険金など。
法人の場合はどうなるの
車両の帳簿価額から処理していくのは変わりないので貸方を車両運搬具、借方を固定資産除却損として処理するまでは一緒になります。
但し、ここから更に損害賠償金を受け取ることになりますので新たに会計処理が必要になります。
損害賠償金は雑収入として処理し、現預金とします。貸方を「損害賠償金(雑収入)」とし、借方を「現預金」として仕訳をします。
法人の場合、損害賠償金は全額を収入として処理することになります。
個人事業主の場合はどうなるの
個人事業主の場合は損害賠償金は所得税が課税されない「非課税」となります。
損害賠償金が必要経費よりも少なかった場合、その差額を損失として計上することも可能です。ただ、損害賠償金が必要経費を超えたとしても差額は非課税として扱われます。
会計処理の方法に関しては固定資産除却損を損害賠償金から処理することになります。固定資産除却損を貸方にして、それよりも損害賠償金が多い場合は事業主借に仕分けます。借方は現預金として処理します。
車両に家事消費分がある場合は仕訳方法が少しだけ異なり、貸方を車両運搬具、借方を固定資産除却損に仕分ける際に、家事消費の分だけを「事業主貸」にします。
一例として車両運搬具が100万円で家事消費の割合が半分だとした場合、その時は借方を「固定資産除却損50万円」とし「事業主貸50万円」とします。
必要経費は事業用の部分である固定資産除却損のみとなります。
ここから損害賠償の処理を行う場合は貸方に「固定資産除却損」と「事業主借」を仕分けて、借方を現預金にします。
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