
自動車にも寿命があります。突然の故障や老朽化、事故等によって、走行不能になることがあります。そういう時に自動車を廃車にするわけですが、廃車にするにはどのくらいのお金が必要になるのか。何にいくらかかるのか、気になりますよね?
リサイクル料金はご存じですか?
リサイクル料金についてはご存じですか?「まだ、よく知らない」という方は以下の記事を御確認下さい。既に知っているよ、という方はこのまま読み進めて下さい。
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リサイクル預託金は返ってこないので注意して下さい
自動車を廃車した場合、リサイクル預託金はリサイクルするために必要となるので返金されません。購入時に資産として計上されるので廃車のタイミングで処理することになります。
消費税に関してはサービスを受けた時の税率が適用されます。以下を参考にして下さい。
支払手数料:13,703円
仮払消費税等:1,097円
合計:14,800円
預託金:14,800円
これは税抜処理の際の仕訳方法なのですが税込処理の場合は借方に支払手数料、貸方に預託金、両者をあわせた金額14,800円を記入しますので注意して下さい。
事業所によって設定方法が異なる場合も御座いますので、気になる方はブーブーアドバイザーにお問い合わせを頂くか、事業所までお問い合わせ下さい。
個人事業主は「家事消費分」が発生します
個人事業主は自家用として使用する場合がありますので「家事消費分」が発生します。常時事業用でしか使用していない場合は上記と同じ仕訳方法で大丈夫です。
「家事消費分」がある場合は家事消費分だけを「支払手数料」ではなく「事業主貸」として計上します。間違えないように注意しましょう。
廃車に費用がかかった場合は消費税を忘れないように注意しましょう
自動車の廃車は、消費税の対象にはならないので不課税となります。
車両固定資産を処分するので、貸方を車両運搬具、借方は固定資産除却損として処理します。廃車の際の車両の帳簿価額から調整をします。
リサイクル料金とは別に廃車に費用がかかった場合、その金額も固定資産除却損として記載してください。廃車にかかってしまった金額には消費税が発生します。
税抜表記の場合、貸方を現預金、借方を仮払い消費税として処理をします。
軽自動車でなければ自動車税の還付があるので覚えておきましょう
毎年4月1日時点の車両所有者に対して課される自動車税ですが、年の途中で廃車すると残りの分については月割での還付を受けることができます。なお、軽自動車は自動車税ではなく軽自動車税になり、課税金額が低いので、還付制度がありません。
重量税も仕訳は自動車税と同じになります
自動車税のほかにも重量税がありますが、こちらも還付を受ける事が出来ます。廃車時の車検までの残存期間によって重量税が還付されます。重量税も会計上は収入として処理することになっていますので注意しましょう。不課税になるので消費税などは発生しません。
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